法改正情報INFORMATION

公的年金等の受給者に係る定額減税についてお知らせ(厚労省)

2024.05.13(月曜日)

公的年金等の受給者に係る定額減税について、厚生労働省からお知らせがありました(令和6年5月13日公表)。令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税については、定額減税が実施されますが、これにより、老齢年金および退職を事由とする年金から源泉徴収される所得税および特別徴収される個人住民税も減税されます。

具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税は令和6年6月以後最初に支払われる年金から源泉徴収される額について3万円・個人住民税は令和6年10月以後最初に支払われる年金から特別徴収される額について1万円の特別控除(定額減税)が実施されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<公的年金等の受給者に係る定額減税について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40178.html

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ雇用保険法等の改正法が成立

2024.05.13(月曜日)

雇用保険の適用拡大などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、令和6年5月10日の参議院本会議で可決・成立しました。この改正法により、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等のため、雇用保険の対象拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置を講ずることとしています。施行期日は、基本的には、令和7年4月1日ですが、公布日から、数段階に分けて施行されます。

たとえば、最も注目を集めている「雇用保険の適用拡大(雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する)」については、令和10年10月1日から施行されることになっています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付):本会議投票結果:参議院>
https://www.sangiin.go.jp/japanese//touhyoulist/213/213-0510-v002.htm

<議案名「雇用保険法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報:衆議院>
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DDB68E.htm

法案の内容はこちらです(この案のとおりに成立)。

<雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)(厚労省)>
概要:https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
法律案要綱:https://www.mhlw.go.jp/content/001207214.pdf
法律案新旧対照条文:https://www.mhlw.go.jp/content/001207217.pdf

[令和6年3月26日公布]介護(補償)等給付の最高限度額・最低保障額の改定など

2024.05.09(木曜日)

●労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第50号)

労災保険法に基づく介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額が見直されました。また、労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しなども行われました。

〔一部の規定を除き、令和6年4月1日から施行〕

 

公布された法令の情報

□ 公布された法令のタイトル

・労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年3月26日厚生労働省令第50号)

□ 趣旨等

労災保険法に基づく介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額の見直し、労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額の改定、事業主が労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しなどを行うもの。

介護(補償)等給付について、最高限度額と最低保障額の見直しについては、次のとおり。……(  )内は令和5年度の額

⑴ 常時介護を要する方

・最高限度額:月額177,950円(172,550円)

・最低保障額:月額81,290円(77,890円)

⑵ 随時介護を要する方

・最高限度額:月額88,980円(86,280円)

・最低保障額:月額40,600円(38,900円)

□ 適用期日

令和6年4月1日

□ 関連資料

この改正について、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会に提出された改正省令案の説明資料を紹介しておきます(この案のとおりに制定されました)。

<介護(補償)等給付・介護料の最高限度額・最低保障額の改定について等>
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/001215379.pdf

□ ひと言

労働者に行う法令の要旨等の周知方法の見直しについては、上記の関連資料で確認しておきましょう。

所得税の定額減税の概要について 日商が給与支払者向けの動画セミナーを公表

2024.05.07(火曜日)

日本商工会議所から、動画セミナー「令和6年度 所得税の定額減税の概要について~給与支払者が行う事務のポイント~」をYouTubeに掲載したとのお知らせがありました(令和6年5月2日公表)。

この動画セミナーの構成は、次のとおりです。
第1章 定額減税の概要(0:02:42)
第2章 月次減税事務(0:18:50)
第3章 年調減税事務(0:36:10)
第4章 よくある質問(0:42:44)

詳しくは、こちらをご覧ください。

<令和6年度 所得税の定額減税の概要について~給与支払者が行う事務のポイント~(YouTube)>
https://www.jcci.or.jp/news/news/2024/0502165920.html

労働保険の電子申請に関する特設サイトを案内(厚労省)

2024.05.01(水曜日)

厚生労働省から、「労働保険の電子申請に関する特設サイト」の案内がありました(令和6年5月1日公表)。 この特設サイトでは、「いつでもどこでも手続可能! カンタン・スピーディーに申請! ムダな時間やコストも削減!」、「一度設定すれば後の申請がラクになる!」などとして、そのメリットが紹介されています。 その上で、労働保険の電子申請の進め方の説明や無料サポートの案内が行われています。 また、関連動画、事前準備ガイドBOOKなどの関連資料、企業導入事例なども紹介されています。 イラストをふんだんに使用した明るいサイトになっています。 令和6年度の労働保険の年度更新の期間は、6月3日(月)~7月10日(水)ですが、その前に確認してみてはいかがでしょうか。 <労働保険の電子申請に関する特設サイト> https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei/tokusetusaito.html

定額減税特設サイト 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」などを掲載(国税庁)

2024.05.01(水曜日)

国税庁では、令和6年分の所得税に対して実施される定額減税について、特設サイトを開設し、最新の情報を公表しています。 そのサイトにおいて、「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」及び「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を掲載したとのお知らせがありました。 また、定額減税説明会の「開催日程等一覧表」を更新したとのお知らせもありました(いずれも、令和6年4月30日公表)。 「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」では、フローチャートを交え、そのポイントが分かりやすく紹介されています。 「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」は、主に個人事業主の方に向けた内容といえますが、よくある質問とそれに対する回答がまとめられています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「令和6年分所得税の定額減税について(給与所得者の方へ)」を掲載しました(令和6年4月30日)> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf <「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」を掲載しました(令和6年4月30日)> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf <定額減税説明会の「開催日程等一覧表」を更新しました> https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/setsumeikai.htm 〔確認〕定額減税特設サイトのトップページは、こちらです。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

宿泊業・飲食サービス業版の勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを公表(働き方・休み方改善ポータルサイト)

2024.04.30(火曜日)

「働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省の委託事業)」では、企業の皆様が自社の社員の働き方・休み方の見直しや改善に役立つ情報を提供しています。 このサイトにおいて、「【宿泊業・飲食サービス業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアル」を掲載したとのお知らせがありました(令和6年4月26日公表)。 このマニュアルでは、業種の特性に応じて、企業において勤務間インターバル制度を導入・運用する際のポイント等がまとめられています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <【宿泊業・飲食サービス業版】勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを掲載しました> https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/pdf/05.pdf ※このマニュアルが掲載されたページはこちらです(既存の他の業種版のマニュアルなどもご覧になれます)。 <資料のダウンロード/「勤務間インターバル制度」ポスター・リーフレット> https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/download.html

「企業の配偶者手当の在り方の検討」 リーフレットなどを更新(厚労省)

2024.04.26(金曜日)

厚生労働省から、企業の配偶者手当の在り方の検討のサイトを更新したとのお知らせがありました(令和6年4月25日公表)。 働く意欲のあるすべての人がその能力を十分に発揮できる社会の形成が必要となっている中、パートタイム労働で働く配偶者の就業調整につながる配偶者手当(配偶者の収入要件がある配偶者手当)については、配偶者の働き方に中立的な制度となるよう、各企業において見直しを進める事が望まれています。 〔確認〕ここでいう配偶者手当とは 民間企業において、配偶者がいる従業員に対して支給される手当のことです。 実際の手当の名称は、企業によって「家族手当」、「扶養手当」などさまざまです。 「年収の壁・支援強化パッケージ」にも、「配偶者手当への対応」が盛り込まれており、それを受けて、リーフレットなどが公表されていましたが、今回は、その内容が更新されています。 具体的には、「支給状況が減少傾向にある」ことがわかるグラフの追加等を行ったということです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「企業の配偶者手当の在り方の検討」のサイトを更新しました> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/haigusha.html

労働基準関係法制の改正につながるのか? 厚労省の研究会がこれまでの議論を整理

2024.04.25(木曜日)

厚生労働省から、令和6年4月23日に開催された「第6回 労働基準関係法制研究会」の資料が公表されました。 今回の研究会では、「これまでの議論の整理」が提示されました。 この研究会は、令和6年1月23日の設置以来5回開催され、今後の労働基準関係法制を考えていくに当たって、次の各論点について、構成員から自由に意見をいただく形で議論が進められてきました。 ① 労働時間法制 ② 労働基準法の「事業」 ③ 労働基準法の「労働者」 ④ 労使コミュニケーション 今回提示された資料は、今後の研究会でより具体的に各論点について掘り下げていくため、各構成員の意見を整理し、リストアップしたものとなっています。 今後、大幅な改正につながっていくのか、注目が集まっています。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <第6回 労働基準関係法制研究会/資料> https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39877.html

「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル(厚労省)

2024.04.24(水曜日)

厚生労働省から、「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルし、社会保険(厚生年金保険や健康保険といった被用者保険)の適用拡大について分かりやすく説明するための実践的なコンテンツを公開したとのお知らせがありました(令和6年4月24日公表)。 新たなコンテンツは、人事・労務管理者向けの手引きや従業員向けのチラシ、解説動画など、社会保険適用拡大のメリットを事業主や従業員が実感できるような内容となっています。これらのコンテンツを制作するにあたっては、広報実務の専門家、雇用の現場に詳しい実務家などのアドバイスを得ながら、複数の先行企業における具体的な好事例をヒアリングし、制作したということです。 令和6年10月からは、従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用を受けることになりますが、社会保険の適用拡大を進めていくためには、対象となる事業主や従業員に対して、正確な情報やメリットを分かりやすく説明し、理解を得ながら進めることが極めて重要です。 今回リニューアルされた「社会保険適用拡大特設サイト」を活用するなどして、社会保険への理解を深めていくようにしましょう。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル> https://www.mhlw.go.jp/stf/tekiyoukakudai_00002.html